アメリカと日本の司法の違いは何であろう。際立った違いとして、①法典法国ではなく判例法国であること、②連邦と州に法と裁判所を有する二元国家法であること、③国際取引にかかるグローバル性、を挙げることができるだろう。この3つの違いを踏まえ、商事契約法について物語風に紹介し、「アメリカの法廷で闘う」場合に実務上参考になるよう論じる
目次
第1章:序章(1:州と連邦の歴史の違い
2:連邦憲法の下で二元司法、二重の法律がもつ実生活上の意味)
第2章:商事契約法と紛争解決手段(1:当事者と判事で作る商事契約法(コモンロー)
2:ニューヨーク州法と、ニューヨーク州内裁判所の意味)
第3章:ニューヨーク州法により商事契約を裁く(1:契約の成立が争われたケース
2:書面契約の解釈に係るコモンローのルール
3:契約の履行・不履行と、コモンローの救済(権利行使))
第4章:管轄、ニューヨーク州ロングアーム法など、手続法上の問題(1:紛争解決手段としての民事訴訟に対するアメリカの規律
2:二元国家での管轄権の現代的競合と、証拠開示を巡る争い)
第5章:国際商事仲裁の本場での見方と扱いの実例(1:アメリカとその親仲裁性
2:商事仲裁と司法手続)